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日本国憲法/第55条 資格争訟の裁判
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両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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日本国憲法 第4章 国会
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